前回の「化粧品とは」に続くかたちで、今回は医薬部外品に着目します。
スキンケア製品やはみがき、バス製品(シャンプーやボディソープなど)をよく見ると、
「医薬部外品」の文字を見つけることができます。
法律より一部抜粋すると
「医薬部外品は、以下の目的のために使用される
人体に対する作用が緩和な機械器具でないもの」
と定義されています。
1.吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
2.あせも、ただれ等の防止
3.脱毛の防止、育毛又は除毛
4.人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
5.厚生労働大臣が指定するもの
化粧品との違い
「化粧品」と「医薬部外品」の違いを効能の観点で比べます。
「化粧品」は人に対して作用が緩和なものであり、
効能として謳える表現は原則56項目に限られています。
(例:皮膚にうるおいを与える、毛髪につやを与える、日やけを防ぐ、など)
一方「医薬部外品」も緩和なものと定義されています。
化粧品との決定的な違いのひとつに、
医薬部外品には有効成分が配合されていることがあげられます。
有効成分の配合によって、化粧品より明確な効能を謳うことができます。
(にきびを防ぐ、育毛、日やけによるしみ・そばかすを防ぐ、など)
医薬部外品の一例
では明確な効能をうたえる医薬部外品の種類にはどんなものがあるのでしょうか。
一例をあげると、
口中清涼剤(マウスウォッシュ)、腋臭防止剤(デオドラント)、育毛剤、除毛剤、染毛剤、
薬用化粧品(シャンプー、リンス、化粧水、クリーム、乳液、ハンドクリーム、
ひげそり用剤、日やけ止め剤、パック、洗顔料を含む薬用せっけん)、
薬用歯みがき類、浴用剤、殺虫剤などほかにも多くあります。
薬用化粧品の明確な効能にはおなじみの
※「美白」(※メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ)表現も含まれます。
つまり「消臭」「育毛」※「美白」といった言葉で広告表現されている場合、
その製品はおのずと医薬部外品です。
次回は指定医薬部外品について詳しくお話します。