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医薬部外品と化粧品の広告表現の違い~ヘアケア編~

COLUMN 事業計画

今年の夏は、例年に増して
気温も日差しもとても強い日が続いています。

紫外線によるダメージは、顔や手足・体などだけでなく、
頭皮も強く受けています。
日焼け後のスキンケアを行うように、
頭皮のケアもとても重要です。
紫外線によるダメージや汗による蒸れなどで、
頭皮環境が悪化しやすくなるこれからの時期にこそ、
育毛剤や頭皮ローションによるヘアケアが大切になってきます。

そこで今回は、化粧品と医薬部外品のヘアケア商品で広告表現できる
”訴求の違い”についてお話します。

1.化粧品のヘアケア商品はどんな効能効果が謳える?

化粧品の効能効果については以前
『どこまでOK?広告で謳える化粧品の効能効果56項目とは』でお話していますが、
今回のヘアケア商品に関する効能効果としては、
以下のような効能効果があげられます。

 

上記の効能効果の通り、化粧品では、
「頭皮や毛髪を清浄ですこやかに保ち、毛髪の枝毛や切毛を防いでつやを与える」
などの、頭皮・毛髪を清潔で健康な状態に保つための訴求ができますが、
「育毛」や「頭皮の臭いケア」などの訴求や広告表現はできません。
化粧品としての役割・訴求でも
十分に事足りている製品は世の中にたくさんあふれていますが、
(例えば、ヘアトリートメントやヘアオイル、整髪料など)
「薄毛」や「臭い」など、悩みにフォーカスした訴求や広告表現は
薬事的に不可能です。

2.医薬部外品だと謳える効能効果とは?

一方、医薬部外品での「ヘアケア商品」に対する効能効果としては、
以下のようなものがあります。
※今回は「育毛剤」「薬用石けん」「薬用化粧品」*の効能効果をあげています。
*シャンプー・リンス

医薬部外品では、単に謳える訴求の数が多いだけではなく、
「育毛」や「殺菌」「汗臭を防ぐ」等の特定の効能効果が認められ、
厚生労働省から承認がおりたものになります。

化粧品よりも
薬用効果や予防などの効果を強調して広告表現することが
医薬部外品の強みになります。

より消費者の悩みにフォーカスした訴求を謳える、
悩みに対する明確な効能効果を広告表現ができるものとなります。

3.医薬部外品のデメリット…!?

しかしながら、医薬部外品の製品化には、
申請~承認までで約6ヶ月~10ヶ月を要します
(製品によってはさらに承認まで時間を要することもあります)

申請に至るまでにも、
商品企画~処方設計~安定性試験などの工程があるため、
トータルでは、1年以上の時間がかかってしまいます。

天真堂では、40種類を超える様々な医薬部外品の取扱いがございます。
ストック処方が豊富なので、申請によるタイムロスを生じさせることなく
要望や悩みの訴求に合わせてより適した製品をご提案・製品化のお手伝いをさせていただいております。

もっと詳しく製品情報を知りたい方や製品化にご興味のある方は、
ぜひお問合せ下さい。

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