COLUMN
 

化粧品の規制について~日焼け止めの広告表現~

基礎知識

関東も梅雨空が続き、雨の日が多くなっていますがもう少し経てば灼熱の夏。
みなさん、夏への準備はもうお済みですか?

あなたの会社の日焼け止め製品、違反広告かも?

夏と言えば燦燦と輝く太陽!
心躍る季節ですが、お肌の大敵である紫外線の季節でもあります。
このコラムをご覧のみなさんの中にも日焼け止め製品を扱われている方もおられることでしょう。
夏商戦の定番アイテムですが、気をつけないと違反広告をしてしまうことがあります。
今回はそんな日焼け止め製品の広告についてのお話です。

日焼け止め製品の広告規制

日焼け止め製品の最も有名な規制は化粧品公正取引協会の定める公正取引規約、
“「紫外線吸収剤・散乱剤」及び「ビタミンC」を配合した商品の表示基準”です。

“「紫外線吸収剤・散乱剤」及び「ビタミンC」を配合した商品の表示基準”とは?

“「紫外線吸収剤・散乱剤」及び「ビタミンC」を配合した商品の表示基準”では「紫外線吸収剤・散乱剤」を紫外線カット剤として配合した製品でない限り「紫外線カット」や「紫外線カット剤配合」という文言は使用できないと定められています。

また、“紫外線カット剤として配合”したという根拠として以下のいずれかの根拠を求めています。

1、 日本化粧品工業連合会の基準に基づいたSPF値の測定
2、 1以外の公開された測定方法による紫外線カット効果の証明
3、 紫外線カット効果が証明された類似品のデータ

紫外線カット成分の使用目的

ここまでで紫外線カット成分を配合しているのだから、紫外線カットの効果があるに決まっているのでは?
規制がおかしいのではないかと感じられる方もおられるでしょう。

実は、紫外線カット成分は紫外線対策としてではなく、製品の安定剤として使用する場合があるのです。
このような背景から、他社と同じ紫外線カット成分を使用している製品であっても紫外線カット効果を謳えないことがありますのでご注意ください。

株式会社天真堂ではお客様に寄り添う営業を心がけており、このような違反の無いよう広告のチェックを行うことはもちろん、SPF試験における実績品データ活用でお客様の広告手法拡大事例もございます。

日に日に厳しくなる広告規制の荒波に巻き込まれないよう、気を付けていきたいものですね。

 

 

 

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