COLUMN
 

明らか食品とは?食品の種類をご紹介!

基礎知識

以前のコラムで「食品表示」や「一括表示」について紹介しましたが(詳しくは下記コラムをご覧ください)
今回は、その表示をしなければいけない対象(食品)についてお話します。

食品の種類

食品表示(一括表示)をしなければいけない対象は当然「食品」なのですが、「食品」には大きく分けて7つの種類があります。

1.明らか食品
2.その他のいわゆる健康食品
3.栄養機能食品
4.機能性表示食品
5.特定保健用食品
6.特別用途食品(特定保健用食品を除く)
7.明らか食品ではなく、2~6でもないもの

それぞれの食品の特長

1.明らか食品

明らか食品とは、野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識されるものです。
具体例:豆腐、納豆、味噌、ヨーグルト、牛乳、チーズ、バター、パン、うどん、そば、緑茶、紅茶、ジャスミン茶、インスタントコーヒー、ハム、かまぼこ、コンニャク、清酒、ビール、まんじゅう、ケーキ 等

「明らか食品」の特長
誰が見ても、絶対に食品であると感じるものが明らか食品です。
食品広告は医薬品的な表現を禁じられていますが、明らか食品だけ扱いが特殊で規制対象外です。
例えば、「納豆は血液をサラサラにします。」などの表現が、明らか食品には許されています。

重要!なぜ「明らか食品」だけが医薬品的な表現を許されるのか?
医薬品の法律が薬機法だからです。加えて薬機法の根幹は「医薬品ではないものは医薬品のふりをしてはならない」だからです。
明らか食品は誰が見ても明らかに食品という定義なので、医薬品のふりをすることが不可能であることに対し、明らか食品以外の食品は医薬品と誤認させる恐れがあるので、薬機法の根幹に抵触してしまいます。
このため、明らか食品のみが特別扱いされています。

Check!実際の法規原文
次の物は、原則として通常人が医薬品としての目的を有するものであると認識しないものと判断して差し支えない。
1 野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物

-「明らか食品」の注意点
例えば、日本では馴染みのない海外の珍しいハーブは野菜ではありますが、誰が見ても明らかに食品とは言い切れません。
また、キャベツなどの馴染みのある野菜であっても、何らかの栄養剤を注入していればそれはキャベツではなく、明らか食品には該当しません。「明らかに食品と認識される物」に該当するか否かは、食生活の実態を十分勘案し、外観、形状及び成分本質(原材料)からみて、社会通念上容易に食品と認識されるか否かで判断されます。

-「明らか食品」の広告
・「血圧を下げる」などの医薬品的な効果が掲載できます。ただし、いくら明らか食品と言えど、高血圧に効くなどの病名を記載することはできません。
・明らか食品は景品表示法の管轄下です。誇大であったり、事実と異なる表現はできません。
・明らか食品が2~6のように見せかけることも、2~6の食品が明らか食品に見せかけることもできません。

2.その他のいわゆる健康食品

健康食品という言葉は2~5の範囲を指し、医薬品以外で経口的に摂取させる、健康の維持・増進に特別に役立つことを謳って販売、または期待して摂られている食品全般のことです。
これらの内、3~5にあたらないものが2「その他のいわゆる健康食品」です。

-「その他のいわゆる健康食品」の広告
その他のいわゆる健康食品でできる広告表示は「栄養を補給する」ことのみです。
ダイエット時に必要な栄養素を補給する”置き換えダイエット“製品はこのグループに入ります。飲むだけでダイエットなどの広告は栄養補給とは異なりますので広告できません。

3.栄養機能食品

栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものを言います。対象食品は消費者に販売される容器包装に入れられた一般用加工食品及び一般生鮮食品です。
栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、基準で定められた当該栄養成分の機能だけでなく、注意喚起表示等も表示する必要があります。(食品表示基準第7条及び21条)
栄養機能食品は個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度です。

-「栄養機能食品」の広告
2の広告内容に加え、指定された栄養成分(脂肪酸1種類/ミネラル6種類/ビタミン13種類)を指定された量の範囲で配合することで、指定された栄養成分の機能を、指定された文言の範囲で広告することができます。
詳細は下記リンク先に掲載されていますので、ご参照ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/food_labeling_cms206_20200730_02.pdf
参照元:消費者庁/「知っていますか?栄養機能食品」リーフレットより

4.機能性表示食品

機能性表示食品とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出をすることによって、機能性を表示することができる食品です。
この制度を、機能性表示食品制度と言います。
また、機能性表示食品は特定保健用食品(トクホ)とは異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。

- 「機能性表示食品」の広告
消費者庁長官に届け出た表示の範囲を掲載することができます。
詳細は下記リンク先に掲載されていますので、ご参照ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/150911premiums_1.pdf
参照元:消費者庁/「機能性表示食品の広告等に関する主な留意点」より

5.特定保健用食品

特定保健用食品とは、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品です。特定保健用食品として販売するには、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受け、許可を得なければなりません。(健康増進法第43条第1項)

-「特定保健用食品」の広告
許可された表示の範囲を記載することができます。ほんのわずかな言い換えであっても、または広告に採用するタレントの選択などにあっても、厳しく複雑な規制があります。
下記リンク先に纏められていますので、ご参照ください。
https://www.jhnfa.org/topic80a.pdf
参照元:公益財団法人 日本健康・栄養食品協会/「特定保健用食品 適正広告自主基準」より

6.特別用途食品(特定保健用食品を除く)

特別用途食品(特定保健用食品を除く)とは、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持、回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品です。
特別用途食品として、食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければなりません。(健康増進法第43条第1項)
また、表示の許可に当たっては、規格または要件への適合性について、国の審査を受ける必要があります。

-「特別用途食品」の広告
許可された表示の範囲を記載することができます。範囲を超えて特別の用途に適する旨の広告はできません。

7.明らか食品ではなく2~6でもないもの

1と7を合わせると「一般食品」と言われる製品群になります。これらの内、明らか食品を除いたものが「7.明らか食品ではなく2~6でもないもの」です。これらは「一般食品」ではありますが、明らか食品とは異なり薬機法の影響を受けます。
具体的には清涼飲料水が代表的です。

-「明らか食品ではなく2~6でもないもの」の広告
「2.その他のいわゆる健康食品」と同じく、「栄養を補給する」ことのみです。

あとがき

今回、各食品の特長や広告表現についてご紹介しました。
明らか食品が存在するため、なかなか頭の整理がしづらい内容となっていますが、切り分けを間違えてしまうと法律違反に一直線…なんて状態になる可能性もあるので、しっかり把握していけたらいいですね!

天真堂では、健康食品や機能性表示食品などのOEMを行っています。
豊富な経験と知識で皆さまをサポートしていきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

徹底解説化粧品OEMの全て